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投資を始めるその前に【その1 手取りとは?給料明細の見方、総支給額との違い】

突然ですが自分が毎月どれくらいの給料をもらっているか答えることができますか?
「手取りで20万くらいかな?」
なるほど、では総額(総支給額)は?と聞くと途端に答えられなくなる人が増えます。逆もまた然りで総額を答えられても手取り額がわかってない人って案外多いです。
多くの方がざっくりとした金額は把握しているけどその内訳までは確認していないようです。

株や投資信託や仮想通貨、これからどんな投資をしていくにしろそれらの投資に必要な資金、つまるところ自分自身の給料が分からないことには始まりません。
みなさんは毎月の給料明細きちんと見てますか?

「うぇーい。給料日や!飲み行こう!」
「今月の旦那の稼ぎたったこんだけ!?はぁ~」

なんて言ってそのまま捨ててませんか?

「明細?そんなものはねぇ!こちとらとっぱらいだ!」
「うちの会社、明細はメールで届くんですけど?」

ごめんなさい私の認識不足です。
とりあえず明細がお手元にある方は一度ゆっくりと眺めてみてください

総支給額

基本給に住宅手当や通勤手当等の各種手当を足した金額がその月の総支給額(収入)となります。
この総支給額に賞与(ボーナス)を足した合計金額がいわゆる年収(源泉徴収票の支払金額)と思っていただいて間違いないのですが、一つだけ通勤手当・交通費について整理しておくことがあります。

通勤手当の課税額と非課税額

お国の法律で「給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」については、所得税を課さない。 とあります。
読む気にもならないので現代語訳すると「通勤距離に応じてちょっとだけ税金免除したるわ」となります。

区分 課税されない金額
片道2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円/月
10km以上15km未満 7,100円/月
15km以上25km未満 12,900円/月
25km~35km未満 18,700円/月
35km以上45km未満 24,400円/月
45km以上55km未満 28,000円/月
55km以上 31,600円/月
通勤用定期乗車券 最高限度100,000円/月

参考法令

例えば車での通勤距離5kmの方が会社から通勤手当5,000円支給されているとします。
この場合非課税額は4,200円なので残りの800円が課税対象となります。
源泉徴収票は源泉(所得税の基となる金額)を徴収する表なので先に述べた支払金額欄(年収)には非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額(800円×12ヶ月分)が記入されます。

法定控除

次に確認するのが法定控除。所得税・住民税・健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険があります。
いざ見てみると総支給額の1割どころか2割、それ以上引かれていて「な、なんでこんなに差っ引かれてんだ!」と打ちひしがれることもしばしば。
法定控除を整理すると次のとおりです。また別の記事で詳しく説明します。

種類 備考
所得税 当年の収入に応じて課税 年末調整で追徴または還付あり
住民税 前年の収入に応じて課税
社会保険 健康保険 健康保険 標準報酬月額×保険料率
介護保険は40歳から64歳まで
会社と折半
介護保険
厚生年金保険
労働保険 雇用保険 毎月の総支給額×雇用保険料率
労災保険 全額会社負担

手取り

まとめると次のとおりで。突然でてきた「その他の控除」とは会社の親睦会費や財形貯蓄等がこれに当たります。

総支給額 - 法定控除 – その他の控除 = 手取り

どうでしょうか?総支給額と手取りの違いが分かりましたか?
次回は法定控除の所得税と住民税についてふるさと納税やiDeCoは節税になるっていうけれどいったいどういう仕組で節税になるのか?という観点から詳しく説明したいと思います。