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通勤手当が増えたせいでふるさと納税限度額が減った

ふるさと納税の寄付額は収入に比例して増えていくのでそんなはずないやろ!と思われる方もいるかもしれませんが、風が吹けば桶屋が儲かる的なあれやこれやで実際に限度額が減ってしまいました。
流れとしては

1.通勤手当が支給される
2.標準報酬月額が上がる
3.社会保険料控除が増える
4.課税所得金額が減る
5.ふるさと納税限度額が減る

以下順を追って説明していきます。

通勤手当が支給される

この春から新幹線通勤を始めたため4月分として40万円弱の通勤手当の支給がありました。

春からの異動で新幹線通勤が始まりました。 バス~新幹線~自転車という超ハードな行程ですが時間はDoor-to-Doorで約1時...

通勤手当は毎月15万円までが非課税です。今回の支給額は40万円ですが6ヶ月定期のため1ヶ月あたり約7万弱となり全額非課税の範囲内です。
非課税ということは収入に含まれないため所得税が増えることもなくラッキーと思うかもしれませんが、お国はそんなに甘くありません。。。

標準報酬月額が上がる

標準報酬月額というのは社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)の計算の基礎となる金額でこんな表になっています。

標 準 報 酬 報 酬 月 額(給与+各種手当)
等級 月 額
円以上 円未満
1 58,000 63,000
2 68,000 63,000 73,000
3 78,000 73,000 83,000
4(1) 88,000 83,000 93,000
5(2) 98,000 93,000 101,000
6(3) 104,000 101,000 107,000
7(4) 110,000 107,000 114,000
8(5) 118,000 114,000 122,000
9(6) 126,000 122,000 130,000
10(7) 134,000 130,000 138,000
11(8) 142,000 138,000 146,000
12(9) 150,000 146,000 155,000
13(10) 160,000 155,000 165,000
14(11) 170,000 165,000 175,000
15(12) 180,000 175,000 185,000
16(13) 190,000 185,000 195,000
17(14) 200,000 195,000 210,000
18(15) 220,000 210,000 230,000
19(16) 240,000 230,000 250,000
20(17) 260,000 250,000 270,000
21(18) 280,000 270,000 290,000
22(19) 300,000 290,000 310,000

先の通勤手当は非課税ですが、この標準報酬月額算定の計算には加算することとなっています。

通常は4,5,6月の3ヶ月分の給与を平均した額が報酬月額(表の右の金額)となり等級が決定。
9月から新しい等級での計算となりますが、直近3ヶ月の報酬月額と従前の報酬月額の差が2等級以上あった場合は翌月から即改定となっていまします。
私の場合は通勤手当(約40万円、1ヶ月換算約6万5千円)+ 残業代約5万とかなりの額が短期間に支給され一気に5等級もアップしてしまいました。
これが社会保険料にどう影響するかというと毎月の保険料が1万円以上アップということになってしまいます。

課税所得金額が減る

一般の会社員の方なら年末調整で自動的に計算されるため意識することはないと思いますが、社会保険料は全額所得控除の対象となりその結果、課税所得金額が減ることになります。
つまり年末により多くの所得税が還付される(可能性がある)ということです!

ふるさと納税限度額が減る

細かい計算は省きますが課税所得金額が減る=個人住民税所得割額が減るということでその結果ふるさと納税限度額は減ってしまいます。
よくふるさと納税のウェブサイトで確認できる限度額表は社会保険料控除を年間収入の約15%で計算しているようなのでみなさんも是非確認してみてください。

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